電子申請のご質問等などのお問合わせは、総務省へお願い致します。個別の事情が異なりますので、お問合わせ頂いても回答できません。参考資料としてご活用ください。 |
長く更新停滞しておりました。更新をお待ちの皆さま、申し訳ありませんでした。※言い訳:D-STARレピータ開局/DPRS対応/WiRESノード開局と通常業務で目一杯でした。m(_ _)m
さて今回は、電子申請とは少し離れます。再免許期間についてです。アマチュア局の再免許期間は、総務省 電波利用ホームページに次のように記載されています。
【2012/05/16現在】
ただし、アマチュア無線局は免許の有効期限満了前1ヶ月以上、1年を超えない期間内に、免許の有効期間が1年以内の無線局は免許の有効期間満了前1ヶ月までに行う必要があります。
よって、「免許の有効期限の1年前<再免許申請の期間≦免許の有効期限の1ヶ月前」となります。
ここで、問題がでます。例えば、免許の有効期限の11ヶ月前に、再免許を申請すると、新たな免許状が届くまで11ヶ月間、申請後の変更申請(無線機の増設や取替など)を行えなくなります。この期間中に、新たにD-STAR機を購入して、変更申請をしたくても、それが11ヶ月間できなくなるわけです。
再免許申請まで時間的余裕があり、直近に送信機(無線機の増設や取替など)を予定している場合、再免許申請より先に変更申請を処理するのがベターな手順になります。私の場合、D-STAR機の増設がありましたので、変更申請を先に行いました。
そんなわけで、次回、変更申請の手続きになります。
電子申請のご質問等などのお問合わせは、総務省へお願い致します。個別の事情が異なりますので、お問合わせ頂いても回答できません。参考資料としてご活用ください。 |